資料:患者の身体拘束「適法」 病院側が逆転勝訴:社会(CHUNICHI Web:中日新聞)

自分の資料用に記事を貼り付けます。

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以下、記事を引用

中日新聞:患者の身体拘束「適法」 病院側が逆転勝訴:社会(CHUNICHI Web)

2010年1月26日 夕刊

一般病院で認知症と診断された女性患者が、看護師の説得を聞かず何度もベッドを離れたとして身体を拘束されたことの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は26日、病院側に慰謝料など70万円の支払いを命じた二審判決を破棄、患者側の賠償請求を退けた。「適法」とした病院側勝訴の一審判決が確定した。

近藤崇晴裁判長は、患者の身体拘束について「負傷防止などのため、やむを得ない事情がある場合のみ許される」と初判断。医療機関に慎重な対応が求められそうだ。

判決は「患者が転倒するなどの危険性があったが、身体拘束以外に事故防止の方法はなく、拘束時間も最小限だった」と指摘した。

2006年9月の一審名古屋地裁一宮支部判決は患者側の請求を退けたが、08年9月の二審名古屋高裁判決は「拘束しなければ患者が重大なけがをするような切迫性はなかった」と判断した。

一審判決によると、03年10月、当時80歳だった女性が腰痛で一宮西病院(愛知県一宮市)に入院。何度もベッドを離れるようになり、看護師が同11月16日未明、ひも付きの手袋をはめさせ女性の両腕をベッドに数時間くくりつけた。

女性は病院を経営する社会医療法人「杏嶺(きょうりょう)会」に600万円を請求し、一審判決直前に死亡。訴訟は遺族が引き継いだ。

■一宮西病院の話…医療現場では、患者の人権と安全を守ることが何よりも重要だが、人権と安全とが両立できない場合に、職員がどのように対応すべきかが問われた裁判だと思う。判決は、私どもが取った対応が誤ったものではないとの判断を頂いたものと理解している。